日本ターゲットボール協会

第1章 総則

第1条 本会は、日本ターゲットボール協会(英語名:JAPAN TARGETBALL ASSOCIATION

      称する。

第2条 本協会は日本におけるターゲットボールの中枢機関となり、競技の健全な発達及びその

      普及、振興を図るとともに生涯スポーツとして国民の健康保持と体力向上に努め、もって人類の

福祉に寄与することを目的とする。

第1章 事業

 本協会は、日本を統括する団体として前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1 ターゲットボールの普及および発展に関する指導ならびに企画

2 ターゲットボールの技術の向上に関する指導および企画

3 公認審判員の養成、認定および指導、後援

4 コーチの養成、指導ならびに後援

5 全国大会および地方大会の開催ならびに後援

6 協議会の指導および斡旋

7 その他本会の目的遂行に必要な事項

第3章 役員

会長     1

副会長    1

事務局長  1名

監事     1

理事     若干名

第3条 (選出)会長、副会長、理事及び普及委員は、理事会において推薦する。

     (理事長など)理事は、互選によって会長および常務理事若干名を定める。

第4条 (職務)役員の業務は、次のとおりとする。

1 会長は、本会を代表し、本会の事務を議決し、執行する。

2 監事は、理事の業務執行および本会の会計状況を監査する。

3 本会の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 役員の年齢は20歳以上であること。

第5条 (理事会)理事会は必要に応じて招集し、理事長が議長となる。

     理事会開催の定足数は3分の2とし、議事は出席理事の過半数を似て決する。

第4章 評議員会

1 本会は評議員若干名を置く。

2 評議員は理事会において選任し、その任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

3 評判員会は必要に応じて開催し、役員の選出、予決算、基本財産の得喪など本会の運営に関

  する重要事項を審議する.

第5章 会議

1 理事会及び評議委員会は、その構成員の3分の2の出席を似て成立し、講事は出席者の過半数を

もって決定される。

理事会は、会長が必要と認めた場合会長が召集する。ただし、理事会、現在数の3分の1

以上から、会議の目的事項を示して請求のあったときは、臨時理事会を招集しなければ

ならない。

2 常任理事会は、必要により理事長が招集する。

3 任理事会は、理事会から委任された事項を審議する。

4 常任理事会は、幹事若干名を選出し、会務を処理する。

5 評議会は、必要に応じて会長が招集する。

6 評議会の議長は、会長とする。

第6章 会計

本協会の会費は、入会金、会費、事業収入、寄付金、捕助金などをもってこれにあてる。会費は別に

定める。本協会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

協会の目的に賛同し、下記に定めた各会員の種類により、会費を納めることで会員とする。

1 維持会員(都道府県を代表する協会)

2 団体会員(クラブ、グループなど)

3 個人会員(一般個人)

4 賛助会員(本協会の事業を賛助する企業または団体)

また、本協会に功労のあった者を理事会の推進により名誉会員として推薦する。

会費

入会金

会費(1年間)

維持会員

3000

10000

団体会員

3000

10000

個人会員

500

1000

賛助会員

1口 10000

付則

1 本規約の改正は、理事会および評議員会において出席者の3分の2以上の賛成により決定

される。

2 本規約の執行に必要な細則は、理事会の議決を経て別に定める。

3 評議委員会が構成されるまでは、理事会がその職務を代行する。

4 「都道府県協会」未設置の場合は、本協会が認めた団体がこれを代行することができる。

5 本規約は、平成12年5月31日から実行する。

加盟団体

 1 本会の目的に賛同し、本会の事業に協力する団体を加盟団体とする。

 2 加盟団体になることのできる団体は、ターゲットボールを競技とする団体または理事長が特に  

   認めた団体になる。

 3 加盟団体は、協会の指導を尊守しなければなりません。